「いしかわ支え合い駐車場制度」の駐車区画(小松空港)

先日小松空港敷地内の第2駐車場を利用することがあり、当駐車場内にある屋根付きの駐車場(障害者用の駐車場)の前を通ると、「いしかわ支え合い駐車場」の看板を見かけた。「いしかわ支え合い駐車場」自体聞いたことがなかったので、どのような駐車場かを調べてみたところ石川県版「パーキングパーミット制度」の駐車区画であることが分かった。
つまり、いしかわ支え合い駐車場制度とは、歩行困難な障害者等がいしかわ支え合い駐車場制度対象の区画に駐車する時に、石川県が交付する「利用証」を車内に掲示することにより、この区画に停めて良い車であることを周りに示すものである。

小松空港周辺の駐車場を調査してみると、現時点では次の駐車場にいしかわ支え合い駐車場制度の区画が存在している。なお、当制度の区画には、車いすの方が乗り降りし易い幅の広い区画(幅3.5m以上)と通常幅の区画(幅2.5m程度)がある。

小松空港第2駐車場
  • 幅の広い区画:20区画(屋根付き)
  • 通常幅の区画:4区画
※ 第1と第3駐車場には存在せず。
小松空港国際線第1駐車場
  • 幅の広い区画:6区画
  • 通常幅の区画:1区画
小松空港国際線第2駐車場
  • 幅の広い区画:6区画
  • 通常幅の区画:1区画

なお、福井県民も小松空港を利用する方が多いが、福井県版パーキングパーミット制度である「ハートフル専用パーキング利用証制度」など他県が交付した「利用証」も使用可能である。

「いしかわ支え合い駐車場制度」の導入により、区画周辺には当制度の区画であることを示す看板等が設置されるようになった。看板等には「利用証をお持ちの方が利用できます。」などと表記されているため、「利用証」を持っていないと停めることができないのかなぁと思ってしまう。空港環境整備協会 小松事務所に利用可能な対象者を確認したところ、利用証を持っていなくても、歩行に支障を来たすような障害者、高齢者、妊産婦及びけが人等であれば、気兼せず駐車してOKとのこと。
つまり、利用可能対象者は導入前と変わっていないと思って差し支えなく、当制度の導入目的は健常者による不適正利用を減らすためと思われる。